川西市善意銀行
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社会のために尽くしたい、人のために何かをしたいという気持ちを持っていても、そうした善意をどのように活かしてよいかわからないまま、埋もれがちになってはいないでしょうか。善意銀行では、みなさんの善意を預託という形で預かり、住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりをめざした福祉事業等に活用させていただきます。 | ||||||||||||||||||
■善意を効果的に活かすために 善意銀行は、みなさんから預かりました善意を公正にかつ効果的な払出をするために、福祉関係機関・団体等の代表により運営委員会を組織し、運営しています。 また、善意銀行は、多くの方からの善意をまとめて活用しますので、金額の多少にかかわらずお受けしています。 |
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■預託及び払出内容 1.金銭預託 善意の寄付、香典のお返し、出産や結婚の記念、バザーの売り上げ、つり銭など様々な機会に善意を預託いただいています。 一般預託として広く福祉のために預託されたものは、次のような福祉事業等に払出します。
2.物品預託 車イスや紙オムツ、雑巾など 物品は、福祉施設や個人等に払い出したり、社会福祉協議会の事業に活用させていただきます。 |
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■寄付金の報告 本会が発行しています広報紙「社協かわにし」にて、ご寄付をいただいたかたの氏名、金額を掲載し、報告しています。 |
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■受付方法 直接事務所にお持ちいただきますか、金銭の場合は銀行振り込みでも受け付けています(但し、振込み手数料がかかります)。なお、振り込みの場合、誠にお手数ですが、領収書をお送りさせていただくために、川西市社会福祉協議会までご連絡をいただきますようお願いいたします。(072-759-5200) ●振込み先 ◎善意銀行 三井住友銀行 川西支店 普通預金 3242392 池田泉州銀行 川西支店 普通預金 4859932 口座名義 福)川西市社会福祉協議会 川西市善意銀行 ◎ボランティア基金 |
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■税制上の優遇措置 社会福祉法人への寄付金については、以下の通り税制上の優遇措置が講じられています。 1.個人の場合 個人が行った寄付金については、一定額を所得税の課税所得から控除することができる「寄付金控除」の制度が設けられています。 ●所得税に係る寄付金控除額 寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)−2000円 2.法人の場合 法人が行った寄付金については、一般の寄付金の損金算入限度額と別枠で損金算入することができます。 ●次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額 イ その事業年度終了の時における資本金等の額(零に満たない場合は零とします。)を12で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の3.75(注)に相当する金額 (注)平成24年3月31日以前に開始する事業年度は1000分の2.5に相当する金額 ロ その事業年度の所得の金額の100分の6.25(注)に相当する金額 (注)平成24年3月31日以前に開始する事業年度は100分の5に相当する金額 |
ボランティア基金
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■ボランティア基金とは 川西市における地域福祉の向上をめざし、福祉活動に関わる地域住民・民間団体の自主的で継続的なボランティア活動を育成・助長することを目的とし、寄付金をもって積み立て、その原資及び利息を次の事業に活用します。 (平成27年3月末現在の積立金は 18,348,019円です ) |
■ボランティア基金の払い出し先 (1)ボランティア活動を振興するための学習及び研修事業 (2)ボランティア活動の振興のための調査研究事業 (3)ボランティア活動のための機器、機材の整備事業 (4)ボランティア活動の基盤づくりのための福祉教育及び啓発事業 (5)社会福祉協議会ボランティア活動センターのおこなう事業 (6)基金造成のための啓発事業 (7)その他、目的達成のため必要と認められた事業 |