川西市成年後見支援センター"かけはし"
住み慣れた地域で安心して暮らせるように「成年後見制度」の利用をお手伝いします。
成年後見制度利用についての相談や啓発活動、市民後見人の養成・支援などを行っています。
“かけはし”パンフレット(PDF)
成年後見制度とは
自分らしく安心して暮らせるよう、その人の権利を擁護し、支援する制度です。
認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分なため、自分自身で契約や財産管理などの法律行為を行うことが難しい場合に、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人等を選任し、本人を保護・支援する制度です。本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つに分けられます。
制度利用にあたっては、本人、配偶者、四親等内の親族や市長などが、家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。
▶︎成年後見制度利用の手引き(PDF)
▶︎「成年後見制度の概況」裁判所リンク
▶︎成年後見制度の利用に関する手続き案内
相談/手続き支援
- 判断能力に不安のある方の生活や財産管理に関する困りごとについて相談に応じます。
- 成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用が必要かどうかを含め、今後のことを一緒に 考えていきます。
- 必要に応じて関係機関と連携し支援します。
- 成年後見申立てに必要な書類の説明や内容確認などの支援を行います。
※まずはお電話ください。
センター直通電話: 072-764-6110
月曜日~金曜日 午前9時~午後5時
- 司法書士による成年後見相談
司法書士が相談をお受けします。
第3水曜日 午後1時~4時(第2金曜日までに要予約・無料)
広報・啓発
- “かけはし”の役割や成年後見制度を知ってもらうため、出前講座や研修会の開催を通して、制度の正しい理解と利用が進むよう情報を発信します。
市民後見人の養成と活躍支援
- 判断能力が低下した方の生活を身近な立場で支援する「市民後見人」を養成し、その後見活動を社協が監督人として支援します。
- 「権利擁護サポーター養成講座」(基礎・市民後見人の実務課程)を開催し、修了した方による後見活動を始めとしたさまざまな権利擁護活動を支援します。
※「市民後見人」とは、親族以外の市民による後見人のことです。
地域における新たな権利擁護の担い手として、今後ますます活躍が期待されています。
令和6年度「権利擁護サポーター養成講座」の募集は終了しました。
アクセス
川西市成年後見支援センター”かけはし”
〒666-0017 川西市火打1丁目12番16号 キセラ川西プラザ 福祉棟1階
直通電話:072-764-6110
受付時間:月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時
E-mail:kakehashi@k-shakyo.or.jp
関連サイト
▶︎神戸家庭裁判所
▶︎兵庫県弁護士会
▶︎リーガルサポート
▶︎兵庫県社会福祉士会
日常生活自立支援事業
自分らしく、住みなれた地域で安心して生活するために
日常生活自立支援事業で、お手伝いします!
日常生活自立支援事業とは?
介護保険などの福祉サービスを利用するには、自分で福祉サービスを選び、契約しなければいけません。しかし、判断能力に不安があるために、上手に福祉サービスを選ぶことができなかったり、利用料がきちんと支払えないことがあります。日常生活自立支援事業とは、そのような方々が自分で福祉サービスを選び、利用しながら安心して地域で暮らせるように、社会福祉協議会が「福祉サービスの利用を援助する」ための事業です。法律(社会福祉法)で定められ、全国で実施されています。
ご利用いただける方は
在宅で生活されている判断能力に不安のある高齢者や知的障がい者、精神障がい者などの方で、本人の利用意思が確認でき、かつ契約内容が理解できる方です。家族と一緒に住んでいる方やグループホームやケアハウスなどに住んでいる方も利用できます。
在宅生活を支援する事業のため、施設に入所されていたり、病院に入院されている方は対象になりません。
このようなことをお手伝いします
①福祉サービスの利用援助
・福祉サービスの利用手続きのお手伝いや利用料金の支払い
・福祉サービスの苦情の相談を受け、窓口につなぐなど解決のお手伝い
②日常的な金銭管理のお手伝い
・金融機関での入出金や振込み
・公共料金等の支払い
・通知物を確認し、手続きが必要なときはそのお手伝い
③通帳・印鑑預かりサービス
・通帳や公的書類などの自己管理に不安がある場合に預かることができます
ご利用には契約と利用料が必要です(相談は無料です)
ご本人と相談しながらお手伝いの内容を示した支援計画を作ります。お手伝いの内容がよければ、社会福祉協議会と契約を結びます。契約を結んだら生活支援員が支援計画のとおりにお手伝いをします。お手伝いが始まると利用料が必要です。
援助1時間1,400円(本会より半額の700円を助成します。なお、生活保護を受けている方は無料です。)
このようなことはお手伝いできません
・洗濯、買い物、介護、看護、通院の付き添い
・ご本人に代わって福祉サービス利用契約書にサインすること
・施設に入所したり、病院に入院するときに代わりに契約したり、保証人になること
・不動産や株券、預貯金などの資産運用・管理
お問い合せ・ご相談は
川西市社会福祉協議会 TEL:072-759-5200 FAX:072-759-5203